長野県下伊那郡喬木村の解体工事に活用できる補助金・助成金を解説しています。
各補助金・助成金がお考えの解体工事に活用できるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
老朽化により危険な状態にある空き家の自主的な解体を促進し、安全で安心な住環境の向上を図るため、その解体費用の一部を補助する制度を創設しました。
なお、補助金の申請前に、あらかじめ老朽危険空き家に該当するかどうかについて、村の事前調査を受ける必要があります。
老朽危険空家等であって、次のいずれにも該当するもの
・昭和56年5月31日以前に着工された建築物で2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項外部サイトへ移動します。の規定による勧告の対象となっていないこと。
・個人が所有するものであること。
・所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと。
・故意に破損させたものでないこと。
次のいずれにも該当する補助対象工事をしようとする者
・対象空家等の所有者又はその相続人
・対象空家等が共有である場合にあっては、当該対象空家等の除却について、共有者全員の同意を得た者
・過去にこの補助金の交付を受けていない者
・喬木村暴力団排除条例(平成23年条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
・市区町村税を滞納していない者
補助対象経費の額の1/2(上限100万円)
※補助金額1,000円未満の端数は切り捨て
業者指定 | 有り |
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詳細 | 業者が行う対象空家等の除却工事とする。 |
定員 | なし |
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【その他】
事前調査による結果を踏まえ、翌年度に予算措置となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
※令和6年度に事前調査を申請した場合の補助金の支払いまでの例を示します。
令和6年度に事前調査→老朽危険空き家に該当
令和7年度に上記結果を添えて補助申請→年度内に解体実施→補助金の支払
【注意事項】
・建物を除却することにより、住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。詳しくは住民窓口課税務係までお尋ねください。
・空家をすでに解体している場合は、補助金を受け取ることはできません。
・空家除却後は、跡地を適切に管理する必要があります。
・予算措置の都合上、事前調査から補助金の交付決定まで最長で1年ほどかかりますので補助金の利用を検討される場合は事前にご相談ください。
お問合わせ先 | 生活環境課 環境林務係 |
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Eメール | https://www.vill.takagi.lg.jp/contact/inquiry/ |
電話番号 | 0265-33-5127 |
FAX | |
URL | https://www.vill.takagi.lg.jp/doc/2024030400010/ |
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