長野県松本市の解体工事に活用できる補助金・助成金を解説しています。
各補助金・助成金がお考えの解体工事に活用できるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
老朽化が進み、適切な管理がされていない空き家は、庭木の繁茂、害虫の発生等で周辺環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、倒壊等により周辺住民の生命・財産に損害を与えるおそれがあります。
空き家の活用、修繕、管理が困難で、空き家の解体をご検討される場合、その空き家が老朽危険空家等に該当すれば、補助対象になる可能性があります。
【補助対象空家等の要件】
・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市長が認め、次のすべてに該当するもの
・昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること
・法第22条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと
・個人が所有するものであること
・所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと
・故意に破損させたものでないこと
・空き家(居住等の使用の実態がない状態。)となってから1年以上経過していること
・長屋や共同住宅である場合は全ての住戸が空いてから1年以上経過していること
・対象空家等所有者又はその相続人
・対象空家等が共有である場合にあっては、当該対象空家等の除却について、共有者全員の同意を得た者
・過去にこの補助金の交付を受けていない者
・松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
・市税を滞納していない者
老朽危険空家等の除却工事費の2分の1(上限50万円)(1,000円未満端数は切り捨て)
業者指定 | 有り |
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詳細 | 解体業者は、本店の所在地が市内である法人又は市内に住所を有する個人であって、次のいずれかに該当するものであること (1)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者 (2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) |
受付期間開始日 | 2024/4/1 |
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備考 | 事前調査申込書の受付開始日 令和6年4月1日~ |
定員 | なし |
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【事前調査の受付開始について】
この補助金は、空き家が「老朽危険空家等」に該当していなければ申請する事ができません。そのため、まずは事前調査の申し込みをしていただき、
建物の現地調査を受けてください。老朽危険空家等に該当した場合にのみ、補助金の申請書をお渡しします。その他、様々な補助要件があります。補助事業の概要をご覧ください。
【注意点】
・空き家であれば全て該当するわけではありません。事前調査により「老朽危険空家等」と判定された空き家が対象となります。(老朽危険空家等は、法第2条第2項による「特定空家等」の基準で判断)
・年度内の予算に達した時点で、本年度における交付申請の受付は終了となります
・解体工事は補助金交付決定後、60日以内に着工し、遅くとも申請年度の2月末までに完了してください
・交付決定前に解体工事に着手してしまうと補助の対象になりません
・ご相談の際は、建物の登記事項証明書や固定資産税の課税明細書をお手元にご用意いただけるとスムーズです
お問合わせ先 | 住宅課 |
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Eメール | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=85&lif_id=135515 |
電話番号 | 0263-34-3246 |
FAX | 0263-34-3207 |
URL | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/85/3269.html |
ブロック塀等の倒壊による通行人等への被害を未然に防止し、その安全を確保するため、所有者が危険なブロック塀等を撤去する費用の一部を補助します。
ブロック塀等とは、ブロック塀・石塀等のことです。
【補助率】
3分の2
【補助額】
A:業者見積×(3分の2)
B:全部撤去(基礎含む) 18,400円/m×延長×(3分の2)
C:一部撤去 6,200円/m×延長×(3分の2)
補助額:上記Aと(B+C)を比較して少ない方の額
ただし、上限額10万円
注)造成工事又は建物解体工事をする際に撤去を行う場合は補助できません。
定員 | なし |
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【ご注意ください】
※予算が終了した時点で申請締切りとなります。
※申請は撤去するブロック塀等の所有者又は委任を受けた方が行ってください。
※申請は必ず撤去工事の契約を締結する前かつ工事に着手する前に行ってください。また、工事契約や工事着手は、補助金交付決定通知を受けてから行ってください。
※建築基準法の道路内(4m未満の道)にあるブロック塀等は原則全部撤去となります。また、撤去後道路内には原則新たな塀等を設置できません。
※撤去後、新たな塀等を設置する場合は、松本市景観計画の景観形成基準を遵守してください。
※一部撤去の場合、残置するブロック塀等は建築基準法に適合させてください。
※撤去したコンクリートくず等は、廃棄物処理法等により適切に処理してください。
※撤去とともに生垣を設置する場合の補助は、公園緑地課で行っていますので、ご希望の方はお問い合わせください。
お問合わせ先 | 建築指導課指導審査担当 |
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Eメール | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=86&lif_id=130439 |
電話番号 | 0263-34-3255 |
FAX | 0263-33-2939 |
URL | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/86/3272.html |
建築物に施工されている吹付けアスベスト等は、その粉じんを吸入することにより、健康被害を引き起こすおそれがあります。
市では、建物所有者等が行うアスベスト含有調査及び除去の費用の一部を補助します。
※吹付けアスベスト等:吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール
※建物所有者等:建築物を所有する者又は管理する者
【アスベスト含有調査】
付け建材が使用されている建築物
※吹付け建材:建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建材のうち、アスベストを含有しているおそれがあるもの(仕上塗材は除く。)る者
【アスベスト除去】
多数の者が利用する建築物で、多数の者が共同で利用する部分(付属する電気室、機械室等を含む。)において露出して吹付けアスベスト等が使用されているもの
【アスベスト含有調査】
対象経費:アスベスト含有調査の実施に要する経費又は検体採取に当たり市長が特に必要と認める費用
補助率等¥10/10(限度額:1分析当たり5万円、1棟当たり25万円)
※含有調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が実施してください。
【アスベスト除去】
対象経費:アスベスト除去の実施に要する経費
(アスベスト除去以外の改修及び解体に合わせて行う場合は除く)
補助率等:2/3(限度額:除去部分の面積×2万2千円かつ800万円)
※除去に関する作業計画の策定は、「建築物石綿含有建材調査者」が行ってください。
定員 | あり |
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詳細 | ※含有調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が実施してください。 ※除去に関する作業計画の策定は、「建築物石綿含有建材調査者」が行ってください。 |
【ご注意ください】
・詳しい内容についてはお問い合わせください。
・解体に合わせて行う場合は対象となりません。
・予算が終了した時点で申請締め切りとなります。
・申請は、建築物の所有者、管理者又は委任を受けた方が行ってください。
・申請は、必ず契約を締結する前かつ含有調査・除去に着手する前に行ってください。
お問合わせ先 | 建築指導課指導審査担当 |
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Eメール | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=86&lif_id=121112 |
電話番号 | 0263-34-3255 |
FAX | 0263-33-2939 |
URL | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/86/3270.html |
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