長野県上伊那郡辰野町の解体工事に活用できる補助金・助成金を解説しています。
各補助金・助成金がお考えの解体工事に活用できるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
町が実施した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満となった既存木造住宅(貸家を除く)で、耐震補強または除却を行う場合には補助金があります。
(1)危険ブロック塀等の所有者または町長がこれに準ずる者として認める方
(2)過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
(3)富士見町が賦課する町税等の滞納がない方
1.町が派遣した診断士による耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅について耐震補強工事を行い、
補強工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事を行うものであること。
または耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅について除却工事を行うものであること。
(注意)交付決定後に実施するものに限ります。実施済のものや、工事中のものは対象外です。
2.実績報告書を翌年1月下旬までに提出することができる工事であること。
上記の対象となる住宅に居住する既存木造住宅の所有者で、前年の収入金額が給与所得のみの場合は、
収入金額が1,442万円以下(その他の所得がある場合には、所得金額が1,200万円以下)の方。
除却工事については直接かかる費用の2分の1以内の金額(上限83.8万円)を補助します。
定員 | あり |
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詳細 | 除却工事1戸(先着順) |
【その他】
事前に詳細についてご相談のうえ、建設水道課までお申し込みください。
また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、
受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問合わせ先 | 建設水道課 住宅係 |
---|---|
Eメール | |
電話番号 | 0266-41-1111 |
FAX | 0266-41-4651 |
URL | https://www.town.tatsuno.lg.jp/gyosei/soshiki/kensetsusuidoka/kurashi_tetsuzuki/1/1/994.html |
町が実施した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満となった既存木造住宅(貸家を除く)で、耐震補強または除却を行う場合には補助金があります。
(1)危険ブロック塀等の所有者または町長がこれに準ずる者として認める方
(2)過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
(3)富士見町が賦課する町税等の滞納がない方
昨今増えている空き家等への対策として、危険な空き家等の発生を未然に防ぎ、併せて土地の有効活用を促すために、
一年以上使用されていない町内の空き家等の管理義務者がその空き家等を解体撤去することに対して補助金を交付します。
令和5年4月1日より、空き家の所有者が空き家の解体判断をする前に、空き家バンクに登録し活用を勧めるために、
町が現地調査を行うように改正しました。また、補助金額の限度額を20万円に改正しました。
次に掲げる要件すべてに該当する空き家
1.町内に存する空き家で、建築が昭和56年5月31日以前のもの
2.空き家の期間が1年以上のもの
3.空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの
4.公共事業等による移転等の補助対象でないもの
5.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項で定められる特定空家等でないもの
6.辰野町空き家バンク実施要項第4条第3項に基づき、空き家バンクへの登録を勧める判断をするための現地調査を経たもの
次に掲げる要件すべてに該当する者
1.空き家の管理義務者
2.管理義務者及びその属する世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
3.解体撤去事業を法人または個人事業主に発注する者
事業費から千円未満を斬り捨てた額で限度額20万円
定員 | なし |
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お問合わせ先 | まちづくり政策課 地方創生ふるさと納税係 |
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Eメール | |
電話番号 | 0266-41-1111 |
FAX | 0266-41-3976 |
URL | https://www.town.tatsuno.lg.jp/gyosei/soshiki/machizukuriseisakuka/kurashi_tetsuzuki/2/1/1004.html |
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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