長野県安曇野市の解体工事に活用できる補助金・助成金を解説しています。
各補助金・助成金がお考えの解体工事に活用できるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)や平成28年熊本地震では、
昭和56年以前の旧耐震基準で建築されていた多くの建物が倒壊し、下敷きとなり犠牲になられた方も大勢いました。
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、東北地方太平洋沖地震、
震度7クラスの地震が2回発生した熊本地震等、巨大地震はいつ、どこで発生するか分かりません。
平成28年6月に政府の地震調査委員会が発表した予測では、
糸魚川-静岡構造線地震において、震度6弱以上の地震が今後30年以内に31%の確率で発生すると予測されています。
自らの身を守る対策として、住宅の耐震診断を実施することで自分の住まいの地震に対する強さを確認し、
必要に応じて耐震改修工事を行うことが大切です。
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅である。
※昭和56年5月31日以前に着工された部分の床面積が全体の延床面積の半分未満であると、対象外となります。
※平成17年6月1日以降に増築又は一部改築を行っていると、原則として対象外となります。
・個人所有の住宅である。
・店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅部分の床面積が全体の延床面積の半分以上を占める。
・木造在来工法の耐震診断士派遣は、階数3階以下かつ階高3m程度まで。
【共通事項】
・補助対象となる住宅に現に居住している者(居住予定の者を含む)
・住宅の所有者である。
(耐震改修工事・除却工事については、所有者の同意を得た親族も申請可)
・事業に着手していない者。(契約・着工は交付決定後に行うこと)
≪住宅耐震改修促進事業補助金のみ≫
・市税を滞納していない者。
・過去に同じ補助を受けていない者。
・前年の所得等が下記に掲げる金額以下であること。
給与所得のみの者:収入金額 14,420,000円
その他の者:所得金額 12,000,000円
【対象経費】
・木造在来工法の住宅→耐震診断の結果が総合評点1.0未満の住宅で、工事後の評点が0.7以上、
かつ、工事前の評点を上回る工事に要する経費。
・木造在来工法以外の住宅→耐震改修促進法の規定に基づく耐震改修計画の認定を受けることのできる工事に要する経費
・除却工事
【補助率】
除却工事:2分の1(限度額83万8,000円)
※補助対象となる住宅は、市の規定に基づいた診断士派遣又は耐震診断補助を受けている必要があります。
※対象経費となるのは、昭和56年5月31日以前に着工された部分の耐震改修に係る工事費に限ります。
定員 | あり |
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詳細 | 除却10件分を予定 |
お問合わせ先 | 都市建設部 建築住宅課 住宅係 |
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Eメール | |
電話番号 | 0263-71-2245 |
FAX | 0263-72-3569 |
URL | https://www.city.azumino.nagano.jp/site/bousaijouhou/1310.html |
本制度は、空家等の所有者が行う空家等の「片付け清掃」や「解体除却工事」に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
・物件が安曇野市内にある「空家」であること
・戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
・取得して5年以上経過した空家であること(相続・遺贈の場合は、前所有者の所有期間と合算)
・過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
・共有の場合:共有者の同意を得ていること
・敷地内の建築物、工作物、立木等を全て撤去し更地にすること(上下水道施設を除く)
※媒介契約においては不動産事業者の、売買契約においては買主の同意がある場合、母屋以外は残置可能です。
・交付申請日以降に、敷地を住宅用地として第三者へ売却するため、不動産事業者と媒介/売買契約すること
※建築基準法において住宅の再建築が困難な敷地であると認められる場合を除く。
個人であること(法人でないこと)
市税および国民健康保険税に滞納がないこと
空家となっている建物、またはその土地の所有者であること
【補助金】
補助対象経費の3分の1
※区域により上限が異なります
拠点市街区域、準拠点市街区域、田園居住区域:上限70万円を補助
田園環境区域:上限50万円
山麓保養区域、森林環境区域:上限30万円
地区指定 | あり |
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詳細 | https://www.city.azumino.nagano.jp/site/kaihatsu/1261.html |
受付期間開始日 | 2024/4/1 |
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受付期間終了日 | 2026/3/31 |
備考 | 令和6年4月1日(月曜日)から、本補助金の受付を開始します。
なお、補助金制度は、令和8年3月末までの実施を予定しています。 |
定員 | あり |
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詳細 | 年間の予算には限りがあります。申請は先着順になりますので、補助金の利用をご検討されている方は、早めにお申込みください。 |
【その他】
補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
【注意事項】
必ず着手前に補助金の申請をしてください
(先に空家解体・解体の契約・不動産業者との媒介/売買契約をしてしまうと、補助金はもらえません。)
お問合わせ先 | 移住定住推進課空家活用係 |
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Eメール | https://www.city.azumino.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=1010&inq=02&lif_id=117339 |
電話番号 | 0263-71-2011 |
FAX | 0263-72-1340 |
URL | https://www.city.azumino.nagano.jp/site/akiya/60459.html |
安曇野市では、緑豊かで安全なまちづくりを進めるため、新たに生垣を設置又は生垣設置に伴い、ブロック塀を撤去する場合の費用を助成しています。
1.市税を滞納していない者
2.過去に本要綱の補助を受けていない者
3.生垣を設置する土地を所有又は管理しており、当該土地に生垣を設置することができる者
4.他の法令等の規定により、補助又は補償を受けていない者
<ブロック塀撤去事業>
【補助対象経費】
ブロック塀等の撤去の解体、運搬及び処分費で、請負に要する費用を含む
【補助金額】
補助対象経費の2分の1以内。ただし上限15万円。
(生垣設置事業と合わせて補助金額は最大20万円)
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
定員 | なし |
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お問合わせ先 | 建築住宅課建築景観係 |
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Eメール | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=86&lif_id=121112 |
電話番号 | 0265-22-4511 内線5442 |
FAX | 0263-33-2939 |
URL | https://www.city.iida.lg.jp/site/akiyabank/tyuusannkann-akiya-kaitai.html |
この制度は、吹付けアスベストが施工されている可能性がある建築物について、アスベスト含有調査、除去に係る費用の一部を補助(国が補助する事業に対して間接補助)する制度です。
・安曇野市内にある対象建築物の所有者または管理者であって、調査、除去を行う方。
・申請時に対象事業について未着手の方。
・市税等を滞納していない方
・過去にこの補助を受けていない方。
【アスベスト含有調査】
補助率:対象となる経費の10分の10以内、ただし1分析あたり5万円(その額が1棟あたり25万円を超える場合は25万円)を限度とする。
【アスベスト除去】
補助率:対象となる経費の3分の2以内
ただし、除去する部分の面積に1平方メートル当たり2万2千円を乗じた額(その額が800万円を超える場合は800万円)を限度とする
注意:建物解体の場合は対象となりません。
定員 | なし |
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【留意事項】
・予算確保の都合上、原則として、含有調査は前年度の9月末まで、除去は前年度の8月末までに市へ相談してください。
(例:令和5年度に含有調査の補助を受けたい場合、令和4年9月末までに市へ相談
※予算が確保できた場合のみ、補助金が交付されます。
※アスベスト含有調査については、吹付けアスベストかどうか判断するため、該当箇所の写真をご用意ください。
※アスベスト除去については、多数の方が利用する建築物の、多数の方が共同で利用する部分であるかを判断するため、写真と合わせて平面図をご用意ください。
お問合わせ先 | 都市建設部建築住宅課 住宅係 |
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Eメール | |
電話番号 | 0263-71-2245 |
FAX | |
URL |
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