長野県諏訪市の解体工事に活用できる補助金・助成金を解説しています。
各補助金・助成金がお考えの解体工事に活用できるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
空き家の取り壊しによる住宅用地の活用及び流通を促進することを目的とし、空き家の解体などの費用の一部を補助します。(上限あり)
受付期間開始日 | 令和3年4月1日~ |
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備考 | ※予算の上限に達した場合は受付終了となりますので事前にご相談ください。 |
市内に「空き家:概ね1年以上居住その他の使用がなされていない家屋」及びその土地を所有している方で、
自己用の住宅用地以外の用途として土地活用をするために建物を解体しようとする方など
例:建物解体後→土地を売却、有料駐車場として活用など
空き家の解体(家屋の一部解体を除く)及び跡地の立竹木の伐採等の環境整備に要する経費(工事費に限る)
下記abcのいずれか低い額
a.工事費及び環境整備費の10分の1に相当する額
b.固定資産税の課税標準の特例の適用により軽減されている額の2倍相当額
c.20万円
※申し込み方法等、詳しくは下記の自治体のホームページをご覧ください。
https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/21/1295.html
対象となる住宅にお住まいの方で耐震改修工事または建て替えをお考えの方は、本制度をご活用いただきますよう是非ご検討ください。
諏訪市では「災害に強いまちづくり」を目指し、建築物の耐震化に関する各種支援制度を設けています。
住宅については、昭和56年以前に工事着手された既存木造住宅の耐震補強工事に対し補助制度を設けておりましたが、平成27年度より現地建替(診断の結果、倒壊の可能性のある既存住宅の除却を伴うもの)についても補助対象とする制度拡充を行いました。
また、従来60万円だった補助限度額を平成29年度より100万円に拡充しました。さらに平成30年度より補助率が1/2から4/5に引き上げられています。
制度の概要等は以下の通りです。詳細については都市計画課建築住宅係までお問い合わせください。
次の条件をすべて満たすもの
・昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した市内の木造戸建て住宅(一部併用住宅も可)※
・木造在来工法の住宅
・長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
・長野県木造住宅耐震診断士(以下『診断士』)による耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
※耐震診断については、こちらのページをご覧下さい。
※昭和56年6月1日以降に増築等を行っている住宅は対象外となる場合があります。
対象となる住宅について行う次のいずれかの工事が対象となります。
1.耐震改修工事
・工事の総合評点が0.7以上かつ工事前の評点を超える耐震改修工事
2.現地建替工事(以下のすべてを満たすもの)
・現地における既存住宅の除却を伴う建替工事
・建替後の住宅が省エネ基準(建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定するもの)に適合するもの
・土砂災害特別警戒区域における建替工事でないこと
いずれの工事においても申請年度の2月末までに工事を完了させ、実績報告書を提出する必要があります。
補助対象工事費の4/5以内且つ最大100万円
前年度の所得が以下の金額以下である者
・給与所得のみの者 収入金額1,442万円
・その他の者 所得金額1,200万円
※申し込み方法等、詳しくは下記の自治体のホームページをご覧ください。
https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/21/1262.html
建築物の壁、柱、天井などに吹き付けられたアスベスト等の飛散による健康被害防止のため、アスベストの含有調査及び飛散防止対策事業に補助を実施します。
多数の者が利用する市内の建築物で、多数の者が共同で利用する部分に露出している吹付けアスベスト等(※2)があるもの
(※2)吹付けアスベスト等・・・吹付けアスベスト又は吹付けロックウール(含有する石綿の重量が吹付けロックウールの重量の0.1%を超えるものに限る。)。
対象建築物の所有者、管理者又は占有者で、市税の滞納がない者
対象建築物の多数の者が共同で利用する部分に露出している吹付けアスベスト等の除去工事及び処分の費用。ただし、対象建築物の解体に伴う場合は除く。
予算の範囲内で、補助対象経費(上限は除去面積1平方m当たり33,000円)の3分の2以内の額。ただし、1事業所の補助金の合計額の上限は8,000,000円。
※申し込み方法等、詳しくは下記の自治体のホームページをご覧ください。
https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/21/1262.html
※最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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