長野県木曽郡上松町の解体工事に活用できる補助金・助成金を解説しています。
各補助金・助成金がお考えの解体工事に活用できるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
木曽郡上松町の移住定住者向けに関する補助金情報をまとめています。
移住・定住の促進や、地域の活性化のため、町では空き家の処分等に当たって必要となる「片付け」、「改修」、「解体」といった各場面において、
必要となる経費に対し以下のとおり補助を行います。
補助を希望される方は申請書の提出が必要となりますので、企画財政課企画政策係までご相談ください。
空き家の所有者又は相続人若しくは空き家の存する敷地の所有者
【補助対象経費】
空き家の解体工事に要する経費
(解体跡地の利用予定(住宅、店舗等の建設、駐車場の整備等)が定まっているものに限る)
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
※単に「さら地とする」場合は補助の対象となりません。
※空き家バンク登録物件でなくても利用できます。
【補助率】
かかった経費の半額
上限額:50万円
定員 | なし |
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【留意事項】
・空き家片付け・改修促進補助金については、上松町空き家バンクに登録されている物件が対象となります。
空き家バンクへの登録については上松町空き家バンク制度をご覧ください。
・補助事業の種類ごとに、同一の空き家に対して1回に限り補助が受けられます。
・国、県または町の他の補助制度で交付を受けた経費については補助対象となりません。
・空き家片付け・改修促進補助金(空き家片付け事業)の交付を受けた 物件については、交付決定を受けた日から3年間は、
空き家バンクの登録を削除すること(空き家を解体すること)はできません。
・空き家片付け・改修促進補助金(空き家改修事業)の交付を受けた物件については、
交付決定を受けた日から3年間はその物件に居住する必要があります。
・空き家解体促進補助金について、空き家の存する敷地が借地の場合は、
敷地の所有者において解体跡地の処分計画 (利用予定)を定めている必要があります。
・市町村税その他の料金に滞納がある方は補助金を受けることはできません。
・予算の関係上、年度途中で受付を締め切らせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
お問合わせ先 | 企画財政課 企画政策係 |
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Eメール | |
電話番号 | 0264-52-4901 |
FAX | 0264-52-1038 |
URL | https://www.town.agematsu.nagano.jp/kurashi/sumai_seikatsu/tochi/akiya_hojokin.html |
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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