長野県上伊那郡南箕輪村の解体工事に活用できる補助金・助成金を解説しています。
各補助金・助成金がお考えの解体工事に活用できるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
木造住宅の取り壊し(除却)工事にかかる費用の一部を補助します。
【対象】
次の6つのすべてに該当する場合が対象となります
・申請者の所得が要綱基準以下であること(給与所得のみの者)収入金額:1,442万円以下、(その他の者)所得金額:1,200万円以下
・村が実施した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅
・昭和56年5月31日以前に建てられている住宅
・平成17年6月1日以降に増築又は一部改築を行っていない住宅
・税金等を滞納していないこと
・対象住宅のすべてを除却すること
除却工事費の2分の1の額 (限度額は83万8千円です。)
定員 | なし |
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お問合わせ先 | 建設水道課 建設管理係 |
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Eメール | https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=8&inq=02&lif_id=23757 |
電話番号 | 0265-72-2325(内線161) |
FAX | 0265-73-9799 |
URL | https://www.town.minowa.lg.jp/kensetsu/kensetsu_taishin02.html |
町内にある空き家の解体を行う方に、解体撤去費用の一部を助成します。
・町内に存する空き家で、建築又は建造が昭和56年5月31日以前のもの(建築基準法改正前)
・空き家の期間が1年以上のもの
・空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの(抵当権などがあると不可)
・公共事業による移転等の補助対象でないもの
・空き家の所有者又はその相続人
※共有者がいる場合は、そのすべての共有者から解体の同意が得られていること。
※複数の相続人がいる場合は、そのすべての相続人から解体の同意が得られていること。
※補助対象者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと。
※暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。
【通常の解体】
1.町内に存する空き家で、建築が昭和56年5月31日以前のもの
・経費の1/5、上限20万円(1,000円未満切り捨て)
【解体跡地を箕輪町空き家・空き地バンクに登録する場合】
・経費の1/3、上限30万円(1,000円未満切り捨て)
定員 | なし |
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お問合わせ先 | みのわの魅力発信室 |
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Eメール | miryoku@town.minowa.lg.jp |
電話番号 | 0265-79-3111(内線:1161,1162,1171) |
FAX | |
URL | https://www.town.minowa.lg.jp/kikaku/teijuu_04.html |
町内のがけ地の崩壊及び土石流による危険が著しい区域等において、住民の生命の安全を確保するため危険住宅を除却、
解体又は曳(ひき)家(や)して移転を行う者に対して、補助金を交付します。
「危険住宅」とは、知事が指定した土砂災害特別警戒区域において現に存する住宅で居住しているものをいいます。
【危険住宅除却等事業】
危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費及びその他移転に伴う諸経費
補助率:対象経費の10分の10以内
限度額:802千円
地区指定 | 有り |
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詳細 | 知事が指定した土砂災害特別警戒区域 |
定員 | なし |
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お問合わせ先 | 建設課 |
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Eメール | kensetsu@town.minowa.lg.jp |
電話番号 | 0265-79-3111(内線:1612,1611) |
FAX | |
URL | https://www.town.minowa.lg.jp/kensetsu/kensetsu_doshasaigai01.html |
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