飯山市で解体を検討中の方へ。2025年度の解体補助金制度の概要や申請方法、対象条件を分かりやすく紹介しています。解体費用の一部を支援する「飯山市 解体 補助金」を上手に活用しましょう。
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等、及びそれに準ずるものとして市長が認める空家を解体撤去する方に工事費の一部を補助します。
以下のすべてを満たす空家
・市内に所在する空家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及びそれに準ずるものとして市長が認めるもの
・市内に所在する1年以上使用されていないことが常態である戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む)
・個人が所有するもの
・空家の所有者又はその相続人の方(当該空家に共有者又は複数の相続人が存在する場合は、全員の同意書が必要)
・市税の滞納がない方
・暴力団員でない方
・交付申請をする年の前年の収入金額又は所得金額が次の金額以下である方
給与所得者のみの方:収入金額 1,442万円
その他の方:所得金額 1,200万円
補助対象経費の2分の1(限度額100万円)
当該年度の予算の範囲内で補助します。
業者指定 | 有り |
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詳細 | 敷地内の全ての建築物又は工作物(地盤面下にあるものを除く)の解体、撤去、及び処分のために行う工事(建築業法や建築リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた事業者による工事に限ります) |
定員 | なし |
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【その他】
補助対象空家として認定を受けるためには、事前申請が必要です。
詳しくはお問合せください。
お問合わせ先 | 建設水道部 移住定住推進課 空き家対策係 |
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Eメール | ijuteiju@city.iiyama.nagano.jp |
電話番号 | 0269-67-0740 |
FAX | 0269-62-6221 |
URL | https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/ijyuteijyusuisinka/54286/news/kaitaihojo |
災害等により、通行者などに危険をおよぼすおそれのあるブロック塀等の撤去に際し、所有者に対して、その費用の一部を補助する制度を新たに設けました。
1.道路に面するブロック塀等
※道路とは・・・・
①道路法による道路(国県道、市道
②建築基準法に規定する道路(都市計画道路、2項道路
③小学校等の通学路に指定されている道路
2.保安上危険と認められるもの、もしくは技術的基準に適合しないものの内、道路面からの高さが1mを超えるもの
※適合しないものとは・・・・
①組積造の塀(石・レンガ等):高さ1.2m超、根入れ深さ20㎝未満、控え壁の設置など(建築基準法施行令第61条)
②補強コンクリートブロック造の塀:高さ2.2m超、壁厚15㎝未満など(建築基準法施行令第62条の8)
(適用の除外となるもの)
1.国又は地方公共団体が所有者となるもの
2.飯山市景観形成住民協定区域内のブロック塀等
※協定区域内(小菅の里、松倉団地、愛宕町、中央通線[北町・田町]、五荷、瀬木、広小路界隈)7地域の、同様な撤去費補助(改修工事の併用が可能)をご活用ください。
【補助金の対象経費と補助率】
・交付対象となるブロック塀等の撤去に関わる経費
・補助率: 1/2以内 ただし10万円を限度とします
定員 | なし |
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お問合わせ先 | 建設水道部 まちづくり課 まち並整備係 |
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Eメール | https://www.city.iiyama.nagano.jp/contact/contact_machizukuri |
電話番号 | 0269-67-0738 |
FAX | 0269-62-6221 |
URL | https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/machizukuri/machinami/oshirase.htm/block_hojo |
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